徳島不動産モールスタッフコラム相続登記の義務化、再確認を。最初の期限が迫っています。

スタッフコラム

2026.01.18 NEW

相続登記の義務化、再確認を。最初の期限が迫っています。

2024年4月1日から、相続登記が義務化されていることはご存じでしょうか。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日からこちらも3年以内に、相続登記をしなければなりません。

2024年4月1日以前に相続していた不動産については、いきなり罰則がかかるわけではなく、3年間の猶予期間が設けられています。

その猶予期間の期限が、2027年3月31日です。

 

この制度について、「もう知っている」「まだ時間がある」と感じている方も多いかもしれませんが、売却を少しでも考えている方にとっては、今のタイミングで改めて確認しておくことが重要です。

義務化前に相続している不動産については、実質的に「来年度中まで」に相続登記を完了させる必要があります。

現在(2026/1)から来年度末までは1年2カ月となっています。

「まだ1年以上ある」と思っていませんか?

数字だけを見ると、まだ1年2カ月ほど余裕があるように感じるかもしれません。

しかし、相続登記は単純な手続きでは終わらないケースが多いのが実情です。

・相続人が複数いる

・遺産分割協議がまとまっていない

・相続人同士の連絡が取りづらい

・戸籍の収集に時間がかかる

こうした事情が一つでもあると、登記完了までに想像以上の時間がかかります。

特に「売却を急いでいないから」と後回しにしていると、いざ売ろうとした段階で登記が間に合わず、売却計画そのものが止まってしまうこともあります。

 

期限を過ぎると、具体的に何が起きるのか。

相続登記の義務を期限内に行わなかった場合、過料の対象となる可能性があります。

過料の金額は、最大で10万円とされています。

ただし、期限を過ぎたからといって、自動的に過料が科されるわけではありません。

登記官が個別の事情を確認したうえで、過料を科すかどうかが判断されます。

とはいえ、特に理由もなく放置していた場合は、正当な理由がないと判断され、過料の対象となる可能性が高くなります。

「使っていない不動産だから」

「そのうちやろうと思っていた」

といった理由は、正当な理由としては認められにくいと考えておいた方がよいでしょう。

 

一方で、期限を過ぎていても、状況によっては過料の対象とならないケースもあります。

代表的なものは次のような事情です。

・相続人が多数いて、把握や調整に時間を要する場合

・代襲相続が発生しているなど、相続関係が複雑な場合

・遺産分割協議がまとまらず、協議中である場合

・相続人の一部と連絡が取れない場合

・被相続人の戸籍が多く、収集に時間がかかっている場合

・相続放棄や調停、訴訟など、法的手続きが進行中の場合

これらは、「登記をしたくても、すぐにできない合理的な理由がある」と判断されやすい事情です。

 

実務的な話をすると、2026年後半から2027年初めにかけて、相続登記の駆け込み相談は確実に増えると見られています。

そうなると、

・司法書士の予約が取りにくくなる

・手続き完了までの期間が延びる

・売却スケジュールに影響が出る

といった事態も十分考えられます。

「期限には間に合うはずだったのに、結果的に間に合わなかった」というケースが出てくる可能性も否定できません。

 

必ずしも、今すぐ相続登記を完了させなければならない人ばかりではありません。

ただし、少なくとも次の点は確認しておくことをおすすめします。

・不動産の名義が誰のままになっているか

・相続人は何人いるのか

・遺産分割協議はまとまっているか

そのうえで、一度司法書士に相談し、どれくらい時間がかかりそうかを把握しておくだけでも、後の選択肢は大きく変わります。

売却を考えている場合は、なおさらです。

相続登記が完了しているかどうかで、売却の進めやすさは大きく変わります。

 

 

 

〇まとめ

 

相続登記の義務化は、すでに始まっています。

義務化前に相続した不動産についても、猶予期間の終わりは目前です。

何もせずに放置したままにしていて、期限を過ぎると過料の対象となる可能性はあります。

「まだ時間がある」ではなく、「今のうちに準備できるかどうか」が、将来の売却を左右します。

相続した不動産の扱いに迷っている方は、早めに状況整理を行うことをおすすめします。

結果的に、それが一番リスクの少ない選択になるケースが多いです。

売却も見据えていて、どのように進めればいいのかわからない場合は、司法書士の紹介も含めて、ご相談受け付けております。

TOP